

id:gustav5
[☆不要]
〇24条の語句をご指摘の通りそのまま読む限り難しいと思います。役所勤務ではありませんが実務でもそのはずです。青森県内で同性2人で婚姻届けを出したカップルが居まして不受理となって自治体で提示された理由が24条の存在です。どう考えても厳しいです
〇平成30年に上記青森の事例を念頭に逢坂代議士が同性婚は24条に反し違憲なのかと政府見解を問う質問主意書を出していて、行政府として返答は違憲とも合憲ともいわず「24条は同性婚を想定していない」というだけであって、明言を避けています。
〇繰り返しになりますが夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は述べてて、それを前提に24条が婚姻の自由を強調するものである、とするなら、同性婚を妨げるものではないだろう、というのは、わたしは理解できまして、やってみるだけの価値はあるのでは、とは思っています。
〇24条に絞って書いたのですが、条文以外のところから同性婚を引き出すのはごはん論法といわれるとそうかもしれないと思います。その点、ぐうの音も出ないです。ぐう。
〇24条の語句をご指摘の通りそのまま読む限り難しいと思います。役所勤務ではありませんが実務でもそのはずです。青森県内で同性2人で婚姻届けを出したカップルが居まして不受理となって自治体で提示された理由が24条の存在です。どう考えても厳しいです
〇平成30年に上記青森の事例を念頭に逢坂代議士が同性婚は24条に反し違憲なのかと政府見解を問う質問主意書を出していて、行政府として返答は違憲とも合憲ともいわず「24条は同性婚を想定していない」というだけであって、明言を避けています。
〇繰り返しになりますが夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は述べてて、それを前提に24条が婚姻の自由を強調するものである、とするなら、同性婚を妨げるものではないだろう、というのは、わたしは理解できまして、やってみるだけの価値はあるのでは、とは思っています。
〇24条に絞って書いたのですが、条文以外のところから同性婚を引き出すのはごはん論法といわれるとそうかもしれないと思います。その点、ぐうの音も出ないです。ぐう。
id:gustav5
株式を相続した会社が3つあって、そのうち1つは吹けば飛ぶような会社なんだけど、決算のことで社長とそりが合わないので1回出たきり株主総会に出なかった。今年総会の招集書類を眺めてて社長が変わったので念のため総会に出たら別室に呼ばれて説明を受け、前代表取締役の会社の資金の公私混同等(愛人をパートとして雇っていたけど勤務実態がないなど)が調査で判明して去秋に代表権を引っぺがし、ひらの取締役に引きずり降ろされてたことが判明した。いきてるといろいろあるね。
id:gustav5
これだと意味不明なので書き加えると(よりわけわかめになったらごめんなさい)。
憲法24条1項に「婚姻は両性の合意のみに基づく」というのがあります。その語句を素直に読めばおそらく「両性の合意」では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法やその他法令は想定してないのではないか、と思われます、というか思っていました。
複数の同性愛者のカップルが現状の同性婚の否定は違憲であるというような趣旨の訴訟を国に対して提起した、というのが15日毎日東京版にあったのですが、24条をどう解釈してるのだろうと不思議に思っていたのですが、夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は判決理由中で述べていて(私はその部分を読み落としていたっててめえの読み込みの浅さのことはともかく)、それを引用して24条が婚姻の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるなら同性婚を否定したものではないのではないか、という解釈で、だとするならば婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は憲法違反なのではないか、という主張で、巧いところ突っついているなあ、と唸ったのです。違憲判決自体がかなり少ないけどあーやってみるだけの価値はあるかもなあ、ということはすごく理解できた。
尚☆不要
憲法24条1項に「婚姻は両性の合意のみに基づく」というのがあります。その語句を素直に読めばおそらく「両性の合意」では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法やその他法令は想定してないのではないか、と思われます、というか思っていました。
複数の同性愛者のカップルが現状の同性婚の否定は違憲であるというような趣旨の訴訟を国に対して提起した、というのが15日毎日東京版にあったのですが、24条をどう解釈してるのだろうと不思議に思っていたのですが、夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」と最高裁は判決理由中で述べていて(私はその部分を読み落としていたっててめえの読み込みの浅さのことはともかく)、それを引用して24条が婚姻の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるなら同性婚を否定したものではないのではないか、という解釈で、だとするならば婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は憲法違反なのではないか、という主張で、巧いところ突っついているなあ、と唸ったのです。違憲判決自体がかなり少ないけどあーやってみるだけの価値はあるかもなあ、ということはすごく理解できた。
尚☆不要
id:gustav5
同性婚を考えるとき、婚姻は両性の合意によるというのが24条がネックになる、んだけど原告側は2015年の夫婦別姓訴訟のときの婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるという趣旨であるという最高裁の判断を根拠に、同性婚を妨げるものではないのではないか、と主張してて、ああ巧いところ突っつくなあ、と。やって価値のある訴訟かもしれぬものの、明らかに違憲とかまで裁判所は踏み込んでくれるかはちょっとわからない。
id:gustav5
きっと繰り返し書いてることなんすが。
それがわたしの錯覚であったとしてもハイクにおいてある程度意思疎通はできていたつもりなんだけど、なんどか「なにを言ってるのかわからない」という経験があったり、同質性があれば別として発言している人の中では通じると思ってその言葉を発していると思ってるのだろうけどわたしはその言葉を理解できない、ということがあって、なので途中から「同質性がない他人にわかるように書かねば同じことになる」と考えて、書く≒考える、ということを意識しだした。誰もが通る道なのかそれともおれが頭が悪くて特殊なのかもしれないけど、他人にわかる言葉を連ねてるかの自信があるかといったらいまだないので、なので、終了は残念なのです。
それがわたしの錯覚であったとしてもハイクにおいてある程度意思疎通はできていたつもりなんだけど、なんどか「なにを言ってるのかわからない」という経験があったり、同質性があれば別として発言している人の中では通じると思ってその言葉を発していると思ってるのだろうけどわたしはその言葉を理解できない、ということがあって、なので途中から「同質性がない他人にわかるように書かねば同じことになる」と考えて、書く≒考える、ということを意識しだした。誰もが通る道なのかそれともおれが頭が悪くて特殊なのかもしれないけど、他人にわかる言葉を連ねてるかの自信があるかといったらいまだないので、なので、終了は残念なのです。
id:gustav5
〇1時間経過したらだいぶおさまった。
〇ここに書いた家族法に関する判例はすでにダイアリに書いてあって、(電気羊だけサルベージするかもだけど)私もたぶんここに書いたことはそのままハイク消滅とともに消えてもいいや、という意識が強い。
〇ただ、書く、ということは他人にわかるように考えるということに直結していて、ブログは細々と続けてるけど、ハイクはなんとなくダイレクトで反応がわかってありがたくて、その場が無くなるということは「書く≒考える」ということが減ってしまうところがあるかなあ、とは思ってて、その点はちょっと残念であったりする。実はダウンロードの用意が出来なかったのでしばらく継続します、というのを1割くらい期待していた
〇ここに書いた家族法に関する判例はすでにダイアリに書いてあって、(電気羊だけサルベージするかもだけど)私もたぶんここに書いたことはそのままハイク消滅とともに消えてもいいや、という意識が強い。
〇ただ、書く、ということは他人にわかるように考えるということに直結していて、ブログは細々と続けてるけど、ハイクはなんとなくダイレクトで反応がわかってありがたくて、その場が無くなるということは「書く≒考える」ということが減ってしまうところがあるかなあ、とは思ってて、その点はちょっと残念であったりする。実はダウンロードの用意が出来なかったのでしばらく継続します、というのを1割くらい期待していた